投資用語集

営業特金

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特定金銭信託
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経済 ,

運用方法や運用先を委託者が特定できる金銭信託である特定金銭信託(通称「特金」)の内、証券会社が資金の運用・管理を一任されていた投資勘定(一任勘定)のこと。

投資家が直接証券会社に信託する場合もあるが、多くは信託銀行が信託を受けた有価証券を証券会社の社員に一任して運用する形をとり、証券会社には莫大な資金をある程度自由に売買でき、手数料による利益が見込め、投資家側は間に他の顧問会社を挟まなくても良くなるため、コストを下げて運用を行うことができるという双方にメリットがあったため、バブル期には企業の財テク手段の主流ともなり、5兆円にもの資金がこの営業特金と運用されていたと言われている。

営業特金のおおむね7%程度の利回り保証がなされていて、1980年代後半の株価上昇の大きさを考えれば、その実現は容易だったはずであるが、過剰な売買手数料稼ぎにより運用資金が食い潰され、1987年のブラックマンデーによる損失等で損失補填が行われた(営業特金の解約料の形で行われた)。1989年に大蔵省は証券会社に対し、利回り保証を明確に禁じ、証券会社の営業特金の原則禁止を通達したが、バブル崩壊後に損失補填が報道され、証券会社により大企業優遇が大問題になり、証券会社・証券取引に対する不信感に繋がった。

その後、日本証券業協会により特金口座の新設は、 投資顧問会社と運用契約することを原則とすることが定められた。

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