投資用語集

国際海峡

英語
international strait
同意語
国連海洋法条約
カテゴリ
経済 ,

国連海洋法条約により、沿岸国の領海が12海里に拡大されたことに伴い、それまでは公海上であったため自由通航可能だった海峡が領海内となり、航空機は領海上のため飛べなくなり、船舶は無害通航しかできなくなり国際交通が遮断される恐れが生じたために、国連海洋法条約で設立された領海の無害通航権とは別個に、国際海峡においてすべての船舶と航空機が通過通航権(定義された海峡での迅速な通過を行う場合のみ航行および上空通過する権利)を享受するという新しい海峡制度のことで、外国の船舶と航空機は、国際海峡における継続的かつ迅速な通過の目的のみのために航行と上空飛行の自由を行使することができるようになった。

主な国際海峡には、宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡(東水道・西水道)、大隅海峡、ドーバー海峡、ジブラルタル海峡、ボスポラス海峡、ダーダネルス海峡、ホルムズ海峡、マラッカ海峡、ロンボク海峡等がある。

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