投資用語集

大量保有報告書

英語
major shareholding report
関連語
大量保有報告制度
カテゴリ
金融 ,

上場企業が発行する株券等(株券のほか、新株予約権や新株予約権付社債等の潜在株式やJ-REIT等も含む、自己株式は対象外)の保有者で、その株券等の保有割合が発行済み総数の5%を超える大量保有者が、大量保有者となった日から5日以内に、内閣総理大臣(財務局長)に提出しなければならない書類のことで、1990年の証券取引法が改正で、証券市場の公正性、透明性を高め、投資家保護を徹底させることを目的として、欧米諸国における規制も参考にして、導入された。

大量保有報告書には、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的等の事項が記載されていて、大量保有報告書を提出後に1%以上の保有割合の増減があった場合や、大量保有報告書の記載内容に変更が生じた場合等には、その内容を変更報告書に記載し、内閣総理大臣に再度提出しなければならない。

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