投資用語集

投資事業有限責任組合

英語
Investment Limited Partnership
カテゴリ
経済指標 ,

投資事業有限責任組合契約に関する法律(LPS法)に基づいて組成される投資事業を行うための組合契約のことで、業務を執行する無限責任組合員と出資のみを行う有限責任組合員が結ぶ投資事業有限責任組合契約により成立する。

従来の投資ファンドの組成は、民法上の任意組合(NK)が主として利用されていてたが、任意組合では業務を執行しない組合員までも無限責任を負うため結果として投資行動に制限が生じ、投資ファンドの組成を阻害することとなっていたため、1998年に中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(ファンド法)の施行により、業務を執行する無限責任組合員と、出資のみを行う有限責任組合員に区別する民法の特則が設けられ、以降上場会社への出資のほか、金銭債権の取得・融資等に投資対象が拡大されるとともに、法律の名称も投資事業有限責任組合契約に関する法律へと変更(2004年)され、投資者保護の観点から、証券取引法(当時)による規制を受けることとなった。

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