金融商品取引法
- 英語
- Financial Instruments and Exchange Act
- 同意語
- 金商法
従来の証券取引法や金融先物取引法などの金融商品ごとの法律による縦割り規制を改め、幅広い金融商品を包括的・横断的に対象とする新しい法律として証券取引法を母体に2007年に施行された法律のことで、「企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もつて国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資すること」(第1条)を目的とし、投資性の強い金融商品・サービスについて横断的に対象とし、開示制度の整備や不公正取引などに対する罰則を強化が盛り込まれている。
金融商品取引法は、国内ファイの資本市場の変化等を踏まえ、毎年のように改正されている。
金融商品取引法の対象
- 第一項有価証券(旧来の有価証券)
国際証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益権証券、投資法人の投資証券、貸付信託の受益証券、抵当証券等
- 第二項有価証券(みなし有価証券)
信託の受益権、合名会社・合資会社・合同会社の会員権、集団投資スキーム(ファンド)持分等
- 市場デリバティブ取引
金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従って行われる取引
- 店頭デリバティブ取引
市場デリバティブ取引と同様の取引を、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う取引
- 外国市場デリバティブ取引
外国金融商品市場において行う取引であって、市場デリバティブ取引と類似の取引。ただし、商品等に係る取引は含まれない。