投資用語集

個人情報保護法

英語
Personal Information Protection Law
同意語
個人情報の保護に関する法律
カテゴリ
国内 ,

2005年に施行された、「個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること」(同第1条)を目的とする法律のことで、一定以上の件数の個人情報を体系的・継続的に保有する事業者に対し、取得や保存・利用に関する義務や、違反時の罰則などを定めている。

同法において個人情報は、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」(同2条1項)と定義されており、これには他の情報と容易に照合することで、特定の個人を識別することができることとなるものも含まれる。

同法の適用対象となるのは、個人情報等データベースを事業の用に供する者で、取扱う個人情報が過去6か月以内のいずれの時点においても5000人を超えない事業者を除く者(個人は除く)とされ、個人情報取扱事業者には、 個人情報について利用目的の特定(同15条)、利用目的の制限(同16条)、適正な取得(同17条)、取得に際しての利用目的の通知(同18条)、 苦情の処理(同31条)、個人データについては、データ内容の正確性の確保(同19条)、安全管理措置や従業者・委託先の監督(同20条-22条)、第三者提供の制限(同23条)が定められている。

個人情報保護法については、「個人情報保護」のイメージから法律の基本理念を逸脱した拡大解釈がなされ、過剰反応や無理解が生じていて、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」(第23条第1項第2号)に該当し法規制は及ばない場合であっても法的リスクを回避するために情報が共有されず、災害や大規模な事故などが発生した際の安否確認に手間取り被害が拡大する恐れもある。また、法施行以後も、一向にダイレクトメールや振り込め詐欺、悪徳リフォーム、インターネットにおける個人情報の無断公開が減らず、個人情報取扱事業者が個人情報の不適正な取得または目的外利用といったことが明らかにならなければ利用停止を求めることができないといった実効性への疑問もある。

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