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カルボ条項

英語
Calvo clause
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経済 ,

政府と契約を結ぶ外国人が、その契約から生じる債権の回収に関して自国政府の保護・介入を求めないことを約束する条項のことで、ラテン・アメリカに進出した米国資本が、現地の政治的社会的不安定さと制度上および法的な不備と未成熟さを理由としてしばしば米国政府に外交的保護を求め、私人間の契約上の問題に対して自国政府の力による解決を図るといった挙に出ることが多発したため、対抗策としてラテン・アメリカ諸国が契約にかかわる紛争は受入国の裁判所によって解決し、外国人は本国政府に保護(外交ルートによる損害賠償の請求など)を求めないことを、契約中に規定したのが始まりとされ、これを提唱したアルゼンチンの国際法学者カルボ(Carlos Calvo、1824〜93年))の名をとってカルボ条項と呼ばれる。

カルボ条項の例としては、アラビア石油(株)が 1957年と58年にそれぞれサウジアラビアとクウェートとの間に結んだコンセッション協定があり、「会社は本協定並びに本協定上の権利に関する事項に関し、外交的手段に訴える権利を放棄するものと了解される。」と定められている。

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