投資用語集

深海底

英語
deep seabed
関連語
国連海洋法条約
カテゴリ
経済 ,

沿岸国の管轄権の下にある大陸棚より外側の海底区域 (海底とその地下)のことで、豊富に鉱物資源が存在しており注目されている。

従来は公海自由の原則により公海である深海底の鉱物資源の開発・管理はどの国でも自由に行うことができたが、1982年に採択された国連海洋法条約により、大陸棚の外側の限界を明確に定めるとともに、深海底とその資源は人類の共同の遺産であり、どの国も深海底とその資源に対して主権または主権的権利を主張し行使してはならず、深海底を専有してはならず、深海底の資源に対する全権利は人類全体に付与され、深海底における活動は人類全体のために行われ、その開発利益は国際機構によって衡平に配分されなければならないとされた。

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