震災復興特別税
改正法人税法等及び震災復興財源確保法により、東日本大震災からの復興財源を確保するために新設された税のこと。
法人については、改正法人税法により法人税率を30%から25.5%へ引き下げる代わりに、震災復興財源確保法により2012年4月1日から2015年年3月31日までの3年間、基準法人税額の10%が復興特別法人税として課税される。
個人に関しては、震災復興財源確保法により2013年から2037年までの25年間にわたって基準所得税額の2.1%が震災復興特別所得税として上乗せさるとともに、個人住民税の均等割の標準税率について2014年から2023年までの10年間にわたり道府県民税と市町村民税にそれぞれ500円を加算し合計1,000円の均等割額が引き上げられる。
また、震災復興特別所得税は「給与所得や事業所得、年金などの雑所得のほか、預金利息や株式の配当、公社債の利息、報酬の源泉所得税などにも上乗せされる付加税」とされるため、MMFやMRF等の利子や株式・投信・ETF等の譲渡益や配当に対しても同様に2.1%課されることになる。(税率に2.1%を足すのではなく、税率に102.1%を掛ける)