投資用語集

特定投資家

英語
professional investor
同意語
プロ投資家
反意語
一般投資家
関連語
特定投資家制度 , 金融商品取引法 , 適格機関投資家 , 金融商品取引業者 , 不招請勧誘 , 最良執行方針 , 断定的判断の提供 , 損失補填等
カテゴリ
金融 ,

有価証券に対する投資に係る専門的知識および経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行、上場会社、知識・経験・財産の状況に応じた一定の条件を満たす個人等の金融取引にかかる適切なリスク管理を行うことが出来ると考えられる投資家のことで、金融商品取引法により金融商品取引業者等は特定投資家との取引について、取引コストの削減・取引の円滑化を優先させて販売・勧誘ルールが緩和されている。

適格機関投資家、国、日本銀行、上場会社は原則特定投資家とされ、国、日本銀行、適格機関投資家等は一般投資家への移行不可であるが、政府系機関、地方公共団体、資本金の額が5億円以上と見込まれる株式会社、上場会社、外国法人等は一般投資家並行することができる。

また個人投資家は原則一般投資家とされるが、本人の申し出により、金融商品取引業者の審査の上で、一般投資家から特定投資家への移行することができ(有効期間は最長1年以内)、有効期限内においても本人の申し出により、一般投資家に戻ることができる。

特定投資家が相手方になる場合の適用除外の行為規制

業者と顧客との間の情報格差の是正を目的とする行為規制で、次のもの

  • 金融商品取引業者等が行う契約締結の勧誘の相手方がt特定投資家の場合

    広告等の規制、不招請勧誘の禁止、勧誘受諾意思の確認義務、再勧誘の禁止及び適合性原則

  • 金融商品取引業者等が契約の申し込みを受け、又は取引を行う相手方がt特定投資家の場合

    取引様態の事前説明義務、契約締結前の書面交付義務、契約締結時等の書面交付義務、保証金の受領に係る書面交付義務、最良執行方針等記載書面の事前交付義務及び顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限

特定投資家が相手方になる場合においても適用除外とならない行為規制

虚偽告知の禁止、断定的判断の提供等の禁止、損失補填等の禁止等の市場の公正確保を目的とする行為規制

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