投資用語集

銀証分離

英語
separation of banks and securities companies
関連語
グラス・スティーガル法 , 金融商品取引法 , 金融ビッグバン , 登録金融機関 , リーマン・ショック
カテゴリ
金融 ,

優越的な地位の濫用と利益相反の防止するために設けられた銀行と証券の業務を厳格に区別する規制のことで、世界恐慌後の米国における1933年銀行法(グラス・スティーガル法)を皮切りに世界的に広まり、日本でも1948年施行の証券取引法第65条により銀行の証券兼業が禁止とされ、金融商品取引法においても、「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。(同法第33条第1項)」と禁止している。

米国では1980年代以降の急速な金融の進化を受け、1999年のグラス・スティーガル法廃止により撤廃され、日本でも1993年の金融ビッグバンにより銀行、信託、証券がそれぞれ業態別の子会社を通じて相互参入ができるようになり、形骸化しつつあり、また内閣総理大臣の登録を受けることで登録金融機関として一部有価証券関連業の一部を業として行うことができる。

しかし、リーマン・ショック後は、銀行と証券の業務の複雑な融合に既存の金融規制や監督が追いつけなかったことが金融危機の一因とされ、再び銀証分離が注目されている。

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