不招請勧誘
- 英語
- unsolicited promotion
- 関連語
- 金融商品取引法
顧客の依頼によらない勧誘のことで、金融商品取引法において行為規制の1つとして、金融商品取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し、または電話をかけて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為を禁じている(金融商品取引法第38条第4号)。
顧客の依頼によらない勧誘のことで、金融商品取引法において行為規制の1つとして、金融商品取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し、または電話をかけて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為を禁じている(金融商品取引法第38条第4号)。