投資用語集

インフラファンド市場

英語
Infrastructure Fund Market
関連語
東京証券取引所 , コンセッション , ペイスルー課税 , 導管性要件
カテゴリ
日本 ,

東京証券取引所が、2015年4月30日に開設した、メガソーラー(大規模太陽光発電所)等の再生可能エネルギー発電設備の他、公共施設等の運営権(コンセッション)、道路、空港、港湾施設、上下水道及び鉄道等のインフラを投資対象とする市場のこと。

インフラファンド市場は、インフラ施設を投資対象とする投資法人又は投資信託が上場対象となり、売買制度及び決済制度は、既存の不動産投資信託(REIT)に準じている。また、ファンドのインフラ施設への投資の方法としては、上場インフラファンドがインフラ施設を有価証券を通じて間接的に保有する形態がある。

投資法人は、導管性要件として租税特別措置法第67条の15の要件を満たす場合には、分配金の損金算入措置が認められ、投資法人レベルでの非課税(ペイスルー課税)が認められていて、投資法人がインフラ資産を保有する場合、導管性要件を満たすためには、租税特別措置法施行令第39条の32の3により、原則要件又は例外要件のいずれかの要件を満たす必要がある。またインフラ資産を保有する投資法人が例外要件により導管性要件が認められる場合、租税特別措置法施行令により期間が10年以内に終了する事業年度に限られ、10年経過後は課税対象となってしまう(いわゆる「10年問題」)。
そのため、東証は、再生可能エネルギー発電設備を投資対象とし、租税特別措置法施行令の導管性要件の適用を受ける投資法人については「特例インフラファンド」として、導管性要件を充足するための資産運用計画を立案し、内容を開示する等の一定の要件を満たす場合には、東証の上場廃止基準の一部を適用しないこととして上場廃止の特例を定めている。

導管性要件

  • 原則要件
    • 投資法人の資産総額のうち、再生エネルギー発電設備及び公共施設等運営権以外の特定資産の割合が50%を超えること
  • 例外要件(再生可能エネルギー発電設備を取得して賃貸の用に供した日から10年以内に終了する事業年度に限る)
    • 公共施設等運営権の割合が 50%以上でないこと
    • 設立に際して公募により投資口を募集したこと又は投資口が上場されていること
    • 再生エネルギー発電設備の運用の方法が賃貸のみであることが規約により記載されていること

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