投資用語集

4倍規制

関連語
授権株式 , 発行済株式総数 , 株式譲渡制限会社
カテゴリ
会社・経営 , 数字

設立時に発行する株式の総数が授権株式数の4分の1を下ることができず、また授権株式数を発行済株式総数の4倍を超えて増加することはできないという既存株主や会社債権者を保護するための授権株式に関する制限のことで、2001年の商法改正により株式譲渡制限会社に関しては、株主に新株引受権が保証されていて、株主以外の者に対して新株を発行する際には株主総会の特別決議が要求されることから授権株式数に関する4倍規制を廃止された。

設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。」(会社法第37条第3項)

「定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合には、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。」(会社法第113条第3項)

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