投資用語集

ノンバンク

英語
non-bank
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会社・経営 ,

銀行法に定められた銀行とは違い、預金業務を行わず、銀行からの借入金や社債の発行など独自の資金調達により与信業務を行う金融機関のことで、消費者金融会社、手形割引業者、商工ローン、クレジット会社、リース会社、その他の貸金業者などの総称。

狭義には、貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)の適用を受けて内閣総理大臣または都道府県知事に届け出ている業者のことを指し、「貸金業規制法」以外の特別な法律に基づく金融機関、たとえば、証券金融会社、抵当証券会社、短資会社などは含めない。

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