投資用語集

CLC条約

日本語
油濁汚染損害の民事責任に関する国際条約(油濁民事責任条約).69 年条約
英語
International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage
関連語
トリー・キャニオン号 , エリカ号 , FC条約 , SDR
カテゴリ
石油製品 , C

1967年のトリー・キャニオン号事故を契機として、1969年に採択(1975年発効)された油濁汚染損害の船主の無過失責任、責任限度額(条約トン数×2,000金フラン)、最大補償限度額(1,400万SDR)、強制保険制度を定めている国際条約(69年CLC条約)のこと。

その後、大規模な油濁事故への補償が十分に果たせなくなったことから、限度額引上げ(5,970万SDR)を主な内容とする92年CLC条約(1996年発効)に移行し、1999年の「エリカ号」事故により、2003年より補償限度額を再度引き上げられた(8,977万SDR)。

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