投資用語集

FC条約

日本語
油による汚染損害の補償のための国際基金設立に関する国際条約
英語
International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage
関連語
トリー・キャニオン号 , CLC条約 , エリカ号 , SDR
カテゴリ
石油製品 , F

1967年のトリー・キャニオン号事故を契機として、船主の無過失責任を規定したCLC条約とともに、被害額がCLC条約の限度額を超える場合に、船主の責任を補填するための荷主による補償制度として1971年に制定された国際条約(71年FC)のこと。

被害者に対する補償は、荷主(大部分は石油会社)が受取り油量に応じて拠出する国際油濁補償基金によって行われ、1971年に制定された旧条約(71年FC)と、1992年に改正された新条約(92年FC)における補償限度額はそれぞれ6,000万SDR、1.35億SDRであり、「エリカ号」事件を契機に、2005年に7.5億SDRに引き上げられた。(いずれの場合も船主責任額を含む)

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