投資用語集

投資助言・代理業

英語
investment advisory and agency business
関連語
金融商品取引法
カテゴリ
金融商品取引業 ,

株式や投資信託など金融商品に対する投資判断(種類、銘柄、数量、価格、売買の時期など)に関して、報酬を得て専門的な立場から投資家に助言を行う業務のことで、従来は投資顧問業とされていたが、金融商品取引法において投資助言・代理業として分類された。

投資助言業者には、顧客への忠実義務を負い、顧客の利益に反する行為(利益相反行為)となるような助言の禁止(金融商品取引法第41条第42条)、顧客の資金を預かったり、顧客に資金や有価証券の貸し付けの禁止(金融商品取引法第41条の4、第41条の5、第42条の5、第42条の6)、顧客との間で有価証券の売買の禁止(金融商品取引法第41条の3)等の規制が課されている。

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