投資用語集

私募投資信託

英語
private placement fund
反意語
公募投資信託
関連語
私募 , 信託報酬 , 年金基金 , 適格機関投資家
カテゴリ
投資信託 ,

1998年の金融システム改革法施行に伴う証券投資信託法改正により解禁された公募によらない募集方法の投資信託のことで、小人数私募と適格機関投資家私募がある。

私募投資信託は購入者が限定された人か機関投資という投資のプロであるため、公募投資信託と比べ規制が緩く、有価証券届出書や有価証券報告書の提出義務がや目論見書の作成・交付義務がないためディスクロージャーに係る費用が低く、信託報酬が低く抑えることができ、また公募投資信託のデリバティブ取引規制のような運用にかかる規制も無い公募投信でとれないリスクがとれ、顧客が小人数のため顧客のニーズを投資信託に反映させやすいといったメリットがあり、公募と比較し、設定解約の頻度が低いことから、運用が安定し易いとされる。

私募投資信託の最大の顧客は年金基金であり、小人数私募として購入するか、投資顧問会社と投資一任契約を締結し、金銭の受託者である信託銀行が投資顧問会社の指図に基づいて適格機関投資家私募として購入している。

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