投資用語集

特設注意市場銘柄

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有価証券報告書等の虚偽記載、財務公認会計士等の不適正意見、上場契約違反又はその他公益又は投資者保護等により、上場廃止の恐れが生じたものの、証券取引所の審査の結果、影響が重大とはいえないと認められて上場廃止に至らない場合で、かつ内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められる時に状況を周知させ、改善を促すために指定される注意喚起形態のことで、特設注意市場銘柄へ指定された銘柄の発行者である上場会社は、指定から1年を経過する毎に、内部管理体制の状況等について記載した内部管理体制確認書を取引所に提出することが求められ、内部管理体制等に問題があると認められない場合には指定が解除されるが、引き続き問題があると認められる場合には、その銘柄は内部管理体制確認書を翌年も提出する必要があり、その都度、取引所が指定解除の確認を行うことになる。内部管理体制確認書の提出を3回行い、かつ依然として内部管理体制等に引き続き問題があると取引所が認めた場合には、その銘柄は上場廃止となり、整理銘柄に移行することになる。

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