投資用語集

受託契約準則

英語
brokerage agreement standards
カテゴリ
取引 ,

金融商品取引法に基づき金融商品取引所が定める規則で、当該取引所における有価証券の売買等の受託の条件、決済の方法等の証券会社等の会員が顧客から売買取引等を受託する際に守るべきルールについて定型性および投資者保護の観点から定型化していて、定款、業務規定とともに、最も重要な取引所規則の1つとされ、準政省令として権威を有すると解される。

また、受託契約準則に反する契約は認められず、取引参加者である会員だけでなく顧客も対等な契約をした者として熟知し遵守する義務を負い、たとえ受託契約準則の内容を知らないとしても拘束される。

えきねっと びゅう国内ツアー

カテゴリー「取引」の他の用語

カテゴリーの用語一覧 >


ページの先頭へ