投資用語集

独立行政法人

英語
incorporated administrative agency,independent administrative institution
同意語
独法
反意語
特殊法人
カテゴリ
経済 ,

独立行政法人通則法第2条第1項に規定される「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人」のことで、各府省の行政活動から政策の実施部門のうち一定の事務・事業を分離し、これを担当する機関に独立の法人格を与えて、業務の質の向上や活性化、効率性の向上、自律的な運営、透明性の向上を図ることを目的とし、1990年代後半の橋本内閣の行政改革の一環で2001年に導入された。

また、設立にあたっては、主務大臣による中期計画の承認や担当部署による評価を受けなければいけない。

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