風説の流布
- 英語
- pump and dump
- 関連語
- 金融商品取引法
有価証券の価格を操作する目的で虚偽の情報や根拠の無い噂の類を流すことで、金融商品取引法で禁じられていて、悪質な場合、得た利益が没収され、10年以下の懲役若しくは1000万以下の罰金を科される。(法人が行った風説の流布は、罰金は7億円以下)。
明白に虚偽とは言えなくとも、合理的な根拠のない情報であれば罰せられる虞があるが、相場変動を目的としていない場合は、金融商品取引法における「風説の流布」には該当しないが、違法性があれば業務妨害罪などで罰せられる。
インターネットの普及にともない、今日では掲示板やブログ、チャット等で、誰もが風説の流布を容易に行うことができ、問題となっていて、特に、アメリカではスパムメール等による風説の流布が増加している。